山形市で開業する介護タクシー走蔵(はしぞう)の開業申請に始まり
日々の仕事、生活から感じたことなどを書いていきます。
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ヒアリングというのは、提出した申請書類について
内容を確認したり、疑問点を聞かれたり、不備な点を
指摘されたりするものです。
わたしの場合は、次の点が指摘されました。
(1)事業計画等について
「施設の位置表記について」
この書類には、タクシーの営業所や車庫の位置などを
記述しますが、位置の表示には、いわゆる「住所表記」
ではなく「地番表記」にしなければならない、というのです。
耳慣れない言葉だと思いますので説明します。
住居などの位置の表示は、日常生活では「住所」を用い
るのが普通ですが、登記などの場合には「地番」で表記
するようになっています。住所というのは、町名変更などに
よって変更されることがありますが、地番は基本的には
変わりません。ですから、役所へ届ける書類などへの
記述には地番で書くことがあるわけです。
ただ、関東運輸局のときには、そのような指摘はなかった
ので、ちょっと驚きでしたが。
地番は登記簿などで確認して書くことになります。
(2)資金の内訳について
これについては何点かの指摘がありました。
「人件費について」
わたしは個人事業として経営し、従業員を雇うつもりは
なかったので、人件費を「0」にして提出しました。関東
運輸局のときもそれで通りました。ところが、東北運輸局
からは従業員はいなくても、事業者の収入から生活費に
あてる分は必要だろうから、それを入れた方がいい、と
言われました。まあ、自分としてはどちらでもいいので
月10万円ほど入れることにしました。
「任意保険について」
これは書類の不備、という感じですね。提出した保険の
契約者カード写しには、年間の保険料が書いてなかった
のです。これにはいろいろ理由があったのですが、
運輸局としては、事業用車両の年間の保険料が確実
に示されている書類が必要だというので、早速保険屋
に頼んで見積書を作成してもらうことにしました。
(3)車庫の使用権について
事業用自動車の車庫について、わたしのように賃貸
駐車場を使用する場合は、賃貸契約書の他に、その
駐車場の所有者の「使用承諾書」が必要だというのです。
これも、関東運輸局では全く指摘されなかったことです。
つまり、賃貸契約書では駐車場の管理を委託されている
管理会社との契約になっており、所有者の意思が見えない
からなのだそうです。
早速、管理会社に電話をして、駐車場の所有者に連絡を
つけました。実際の所有者は個人ではなく、法人(会社)
でしたので、その代表者にお願いして、承諾書にサイン
してもらうことにしました。
承諾書は自分で作らないといけません。
わたしの場合は、だいたいこんな感じでした。詳細は
申請者の状況によっても違うと思いますが、よほどの
ことがない限りは、申請内容によって拒絶になることは
ないと思います。
内容を確認したり、疑問点を聞かれたり、不備な点を
指摘されたりするものです。
わたしの場合は、次の点が指摘されました。
(1)事業計画等について
「施設の位置表記について」
この書類には、タクシーの営業所や車庫の位置などを
記述しますが、位置の表示には、いわゆる「住所表記」
ではなく「地番表記」にしなければならない、というのです。
耳慣れない言葉だと思いますので説明します。
住居などの位置の表示は、日常生活では「住所」を用い
るのが普通ですが、登記などの場合には「地番」で表記
するようになっています。住所というのは、町名変更などに
よって変更されることがありますが、地番は基本的には
変わりません。ですから、役所へ届ける書類などへの
記述には地番で書くことがあるわけです。
ただ、関東運輸局のときには、そのような指摘はなかった
ので、ちょっと驚きでしたが。
地番は登記簿などで確認して書くことになります。
(2)資金の内訳について
これについては何点かの指摘がありました。
「人件費について」
わたしは個人事業として経営し、従業員を雇うつもりは
なかったので、人件費を「0」にして提出しました。関東
運輸局のときもそれで通りました。ところが、東北運輸局
からは従業員はいなくても、事業者の収入から生活費に
あてる分は必要だろうから、それを入れた方がいい、と
言われました。まあ、自分としてはどちらでもいいので
月10万円ほど入れることにしました。
「任意保険について」
これは書類の不備、という感じですね。提出した保険の
契約者カード写しには、年間の保険料が書いてなかった
のです。これにはいろいろ理由があったのですが、
運輸局としては、事業用車両の年間の保険料が確実
に示されている書類が必要だというので、早速保険屋
に頼んで見積書を作成してもらうことにしました。
(3)車庫の使用権について
事業用自動車の車庫について、わたしのように賃貸
駐車場を使用する場合は、賃貸契約書の他に、その
駐車場の所有者の「使用承諾書」が必要だというのです。
これも、関東運輸局では全く指摘されなかったことです。
つまり、賃貸契約書では駐車場の管理を委託されている
管理会社との契約になっており、所有者の意思が見えない
からなのだそうです。
早速、管理会社に電話をして、駐車場の所有者に連絡を
つけました。実際の所有者は個人ではなく、法人(会社)
でしたので、その代表者にお願いして、承諾書にサイン
してもらうことにしました。
承諾書は自分で作らないといけません。
わたしの場合は、だいたいこんな感じでした。詳細は
申請者の状況によっても違うと思いますが、よほどの
ことがない限りは、申請内容によって拒絶になることは
ないと思います。
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12月21日に仙台市の東北運輸局で法令試験とヒアリング
を受けてきました。まずは、法令試験について紹介します。
前の記事で法令試験についておおまかに説明しましたが
そのときはネットで得られた情報でしたので、今回は実際
に試験を受けた状況をもとに説明します。
会場は小さな会議室。そこに3つのテーブルがあって
当日受験する3人はそれぞれのテーブルに着席します。
法令試験では自動車六法などの参考資料の持込が可
ですので、それと、筆記用具などをテーブルの上に準備
しておきます。
係員が来て、持参した免許証などで、本人確認を行い
試験用紙を配ります。そこに自分の氏名だけを記入して
試験開始を待ちます。
試験管の合図で開始です。時間は1時間。
設問数は前回紹介したサンプルとほぼ同様で、約40問
程度です。文章の中に適切な言葉を書き入れる問題と
提示された文章が正しいか誤りかを○×で記入するもの。
それから、今回は「苦情処理記録を作成する際に記録
すべき項目」を五つ書く、という問題も最後にありました。
それを含めて、15分もあれば回答はできてしまいます。
あとの45分をかけて、手持ちの参考書を見ながら、
確認作業ができます。
問題の内容ですが、前に紹介したサンプルは、個人
タクシー用でしたので、それに関する設問が数問入って
いたのですが、今回受験したものには、個人タクシーに
関する設問は全くありませんでした。やはり、違うみたい
ですね。
次の日に電話で採点結果を知らせてくれます。
え?わたし、ですか?
もちろん「ごーかく」です・・・・。むふっ!
を受けてきました。まずは、法令試験について紹介します。
前の記事で法令試験についておおまかに説明しましたが
そのときはネットで得られた情報でしたので、今回は実際
に試験を受けた状況をもとに説明します。
会場は小さな会議室。そこに3つのテーブルがあって
当日受験する3人はそれぞれのテーブルに着席します。
法令試験では自動車六法などの参考資料の持込が可
ですので、それと、筆記用具などをテーブルの上に準備
しておきます。
係員が来て、持参した免許証などで、本人確認を行い
試験用紙を配ります。そこに自分の氏名だけを記入して
試験開始を待ちます。
試験管の合図で開始です。時間は1時間。
設問数は前回紹介したサンプルとほぼ同様で、約40問
程度です。文章の中に適切な言葉を書き入れる問題と
提示された文章が正しいか誤りかを○×で記入するもの。
それから、今回は「苦情処理記録を作成する際に記録
すべき項目」を五つ書く、という問題も最後にありました。
それを含めて、15分もあれば回答はできてしまいます。
あとの45分をかけて、手持ちの参考書を見ながら、
確認作業ができます。
問題の内容ですが、前に紹介したサンプルは、個人
タクシー用でしたので、それに関する設問が数問入って
いたのですが、今回受験したものには、個人タクシーに
関する設問は全くありませんでした。やはり、違うみたい
ですね。
次の日に電話で採点結果を知らせてくれます。
え?わたし、ですか?
もちろん「ごーかく」です・・・・。むふっ!
11月17日に、山形運輸支局に介護タクシーの開業申請を
提出してから約1ヶ月弱ですが、12月10日に速達で
東北運輸局から「ヒアリング等実施の案内」が届きました。
内容は申請書に基づいた申請内容のヒアリングと、法令
試験の実施です。
期日は12月21日で、仙台にある東北運輸局にて実施
されるということです。
要領が数ページに渡って説明されています。
ヒアリング当日に必要な書類が書かれていますが
これらは基本的には申請のときに添付してあるもの
ばかりなので、ここで新たに作成したり入手するもの
はありません。ただ、資産計画の説明に使用する
預金残高証明について、最近の残高を示す預金通帳
原本又は残高証明書が必要ですので、それは記帳
するなどして準備しなければならないようです。
法令試験については、特に詳しい記述はありません。
これでは何を勉強してよいかわからないので、とりあえず
これまでの問題などをネットで検索してみると下の
ようなサイトがありましたので紹介しておきます。
「法令試験について」(介護保険介護タクシー事業界)
http://www.kaigohokentaxi.com/index.php?%CB%A1%CE%E1%BB%EE%B8%B3%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6
「最近の運輸局試験問題」(日個連東京都営業共同組合)
http://www.nikkoren.jp/download_test.html
試験は80点以上で合格。それ以下だと不合格になります。
ただ、再試験もあるようです。再試験は仙台ではなく
山形の支局で受験できるようです。
試験場には自動車六法などの資料の持込も可です。
ただ、パソコンなどは不可です。
これから、過去の問題事例を参考にお勉強です。
ん十年ぶりの「受験勉強」ですね。
提出してから約1ヶ月弱ですが、12月10日に速達で
東北運輸局から「ヒアリング等実施の案内」が届きました。
内容は申請書に基づいた申請内容のヒアリングと、法令
試験の実施です。
期日は12月21日で、仙台にある東北運輸局にて実施
されるということです。
要領が数ページに渡って説明されています。
ヒアリング当日に必要な書類が書かれていますが
これらは基本的には申請のときに添付してあるもの
ばかりなので、ここで新たに作成したり入手するもの
はありません。ただ、資産計画の説明に使用する
預金残高証明について、最近の残高を示す預金通帳
原本又は残高証明書が必要ですので、それは記帳
するなどして準備しなければならないようです。
法令試験については、特に詳しい記述はありません。
これでは何を勉強してよいかわからないので、とりあえず
これまでの問題などをネットで検索してみると下の
ようなサイトがありましたので紹介しておきます。
「法令試験について」(介護保険介護タクシー事業界)
http://www.kaigohokentaxi.com/index.php?%CB%A1%CE%E1%BB%EE%B8%B3%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6
「最近の運輸局試験問題」(日個連東京都営業共同組合)
http://www.nikkoren.jp/download_test.html
試験は80点以上で合格。それ以下だと不合格になります。
ただ、再試験もあるようです。再試験は仙台ではなく
山形の支局で受験できるようです。
試験場には自動車六法などの資料の持込も可です。
ただ、パソコンなどは不可です。
これから、過去の問題事例を参考にお勉強です。
ん十年ぶりの「受験勉強」ですね。
本日、山形での介護タクシー経営許可申請を出して
きました。
山形運輸支局の2階、輸送課に行き(一応事前に
アポをとり)担当に書類一式を手渡します。
書類は、原本が1部(東北運輸局での審査用)、
写しが2部(山形運輸支局の控え用と、申請者の
控え用)を用意します。
担当が内容を1ページずつチェックをして、問題
がなければ、3部とも受け付け印を押し、申請者
用の控え1部を渡されます。
これで申請は終了です。あとは、申請書の補正や
追加要請などがあれば連絡が入ります。
また最終的な審査結果が出る前に、法令試験を
受けなければなりませんが、その通知も来るはず
です。
それまでは、待機状態です。
本ブログでは、まだすべての書類についての解説は
終わっていませんが、それはおいおい追加していき
ます。
きました。
山形運輸支局の2階、輸送課に行き(一応事前に
アポをとり)担当に書類一式を手渡します。
書類は、原本が1部(東北運輸局での審査用)、
写しが2部(山形運輸支局の控え用と、申請者の
控え用)を用意します。
担当が内容を1ページずつチェックをして、問題
がなければ、3部とも受け付け印を押し、申請者
用の控え1部を渡されます。
これで申請は終了です。あとは、申請書の補正や
追加要請などがあれば連絡が入ります。
また最終的な審査結果が出る前に、法令試験を
受けなければなりませんが、その通知も来るはず
です。
それまでは、待機状態です。
本ブログでは、まだすべての書類についての解説は
終わっていませんが、それはおいおい追加していき
ます。
駐車場と同じように、営業所や休憩所として
使用する施設について、それが事業者の
専有として使用できる状態であることを証明
する必要があります。
自己所有の施設(自宅兼営業所等)を利用
する場合には、その不動産物件の登記事項
証明書を提出しなければなりません。
登記事項証明書は、施設のある地区を管轄
する法務局で発行してくれます。普段なじみの
ないところですが、行ってみると特に緊張する
ような場所ではありません。
所定の申請用紙に記入をして規定額の証紙を
購入し窓口に提出すれば数分で発行されます。
ちなみに私の場合は、マンションですが、土地と
建物両方の証明書請求をして手数料が1400円でした。
施設が賃貸物件の場合は、駐車場と同じく賃貸
契約書の写しを提出することになります。
使用する施設について、それが事業者の
専有として使用できる状態であることを証明
する必要があります。
自己所有の施設(自宅兼営業所等)を利用
する場合には、その不動産物件の登記事項
証明書を提出しなければなりません。
登記事項証明書は、施設のある地区を管轄
する法務局で発行してくれます。普段なじみの
ないところですが、行ってみると特に緊張する
ような場所ではありません。
所定の申請用紙に記入をして規定額の証紙を
購入し窓口に提出すれば数分で発行されます。
ちなみに私の場合は、マンションですが、土地と
建物両方の証明書請求をして手数料が1400円でした。
施設が賃貸物件の場合は、駐車場と同じく賃貸
契約書の写しを提出することになります。