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山形市で開業する介護タクシー走蔵(はしぞう)の開業申請に始まり 日々の仕事、生活から感じたことなどを書いていきます。
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ヒアリングというのは、提出した申請書類について
内容を確認したり、疑問点を聞かれたり、不備な点を
指摘されたりするものです。

わたしの場合は、次の点が指摘されました。

(1)事業計画等について

「施設の位置表記について」
この書類には、タクシーの営業所や車庫の位置などを
記述しますが、位置の表示には、いわゆる「住所表記」
ではなく「地番表記」にしなければならない、というのです。
耳慣れない言葉だと思いますので説明します。
住居などの位置の表示は、日常生活では「住所」を用い
るのが普通ですが、登記などの場合には「地番」で表記
するようになっています。住所というのは、町名変更などに
よって変更されることがありますが、地番は基本的には
変わりません。ですから、役所へ届ける書類などへの
記述には地番で書くことがあるわけです。
ただ、関東運輸局のときには、そのような指摘はなかった
ので、ちょっと驚きでしたが。
地番は登記簿などで確認して書くことになります。

(2)資金の内訳について
これについては何点かの指摘がありました。

「人件費について」
わたしは個人事業として経営し、従業員を雇うつもりは
なかったので、人件費を「0」にして提出しました。関東
運輸局のときもそれで通りました。ところが、東北運輸局
からは従業員はいなくても、事業者の収入から生活費に
あてる分は必要だろうから、それを入れた方がいい、と
言われました。まあ、自分としてはどちらでもいいので
月10万円ほど入れることにしました。

「任意保険について」
これは書類の不備、という感じですね。提出した保険の
契約者カード写しには、年間の保険料が書いてなかった
のです。これにはいろいろ理由があったのですが、
運輸局としては、事業用車両の年間の保険料が確実
に示されている書類が必要だというので、早速保険屋
に頼んで見積書を作成してもらうことにしました。

(3)車庫の使用権について
事業用自動車の車庫について、わたしのように賃貸
駐車場を使用する場合は、賃貸契約書の他に、その
駐車場の所有者の「使用承諾書」が必要だというのです。
これも、関東運輸局では全く指摘されなかったことです。
つまり、賃貸契約書では駐車場の管理を委託されている
管理会社との契約になっており、所有者の意思が見えない
からなのだそうです。
早速、管理会社に電話をして、駐車場の所有者に連絡を
つけました。実際の所有者は個人ではなく、法人(会社)
でしたので、その代表者にお願いして、承諾書にサイン
してもらうことにしました。
承諾書は自分で作らないといけません。

わたしの場合は、だいたいこんな感じでした。詳細は
申請者の状況によっても違うと思いますが、よほどの
ことがない限りは、申請内容によって拒絶になることは
ないと思います。
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1952/06/14
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