山形市で開業する介護タクシー走蔵(はしぞう)の開業申請に始まり
日々の仕事、生活から感じたことなどを書いていきます。
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これは文字通り自分が運営する介護タクシーの
管理体制を説明する資料です。
運転者の数、運行管理者、整備管理者、苦情処理
体制、指導主任者などの氏名を書く欄もあります。
しかし、考えてもみてください。介護タクシーのほとんど
は個人事業者です。つまり、会社で言えば社長兼
お茶くみを全部ひとりでやることになるわけで。
「管理体制」など組めるわけがありません。
まあ、ここがお役所仕事、ということで、そうは言っても
管理体制のない事業者などありえない、というわけで。
一応、管理体制のひながたは書いてありますので
そこには、ぜんぶ自分の名前が入るものと思って
ください。いかにも形式的ですが、これを提出する
ことが重要なのですから。割り切って書き込みましょう。
あとは、最後に乗務員の拘束時間、労働時間などを
書き込む欄がありますが、ここはちゃんと労働基準法
内に収まる時間を書きましょう。
管理体制を説明する資料です。
運転者の数、運行管理者、整備管理者、苦情処理
体制、指導主任者などの氏名を書く欄もあります。
しかし、考えてもみてください。介護タクシーのほとんど
は個人事業者です。つまり、会社で言えば社長兼
お茶くみを全部ひとりでやることになるわけで。
「管理体制」など組めるわけがありません。
まあ、ここがお役所仕事、ということで、そうは言っても
管理体制のない事業者などありえない、というわけで。
一応、管理体制のひながたは書いてありますので
そこには、ぜんぶ自分の名前が入るものと思って
ください。いかにも形式的ですが、これを提出する
ことが重要なのですから。割り切って書き込みましょう。
あとは、最後に乗務員の拘束時間、労働時間などを
書き込む欄がありますが、ここはちゃんと労働基準法
内に収まる時間を書きましょう。
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「添付書類」とタイトルがついた1枚の書類があります。
これは、経営許可申請書に添付しなければならない
書類の一覧を示したものです。
全部で数十項目並んでいますが、必ずしもその全部が
必要というわけではありません。自分の申請内容に関係
ないものは、添付する必要はないからです。
また、それぞれの項目の左端にはチェック用のマスが
あります。
これは、申請書に添付した書類はこれだけです、と
マスをチェックして示すもので、申請書にはこれも添付
しなければなりません。
また、各添付資料はこの書類に書かれている順番に
綴じなければなりません。
これは、経営許可申請書に添付しなければならない
書類の一覧を示したものです。
全部で数十項目並んでいますが、必ずしもその全部が
必要というわけではありません。自分の申請内容に関係
ないものは、添付する必要はないからです。
また、それぞれの項目の左端にはチェック用のマスが
あります。
これは、申請書に添付した書類はこれだけです、と
マスをチェックして示すもので、申請書にはこれも添付
しなければなりません。
また、各添付資料はこの書類に書かれている順番に
綴じなければなりません。
ここからは、先の経営許可申請書に添付される附属の
資料になります。
まずはこの「事業計画等」という書類です。書き込まなければ
ならないのは、以下のような内容です。
・営業区域:基本的には都道府県単位です。
・事務所、営業所の住所や広さなど
・営業所に配置する車両の種別や台数
・車庫の場所や広さなど
・乗務員の仮眠、休憩などのための施設の位置、面積など
また、別紙として事業用自動車の明細として、車種区分、
形状、乗車定員などを書く表があります。
こんなところです。難しいことはないでしょう?
資料になります。
まずはこの「事業計画等」という書類です。書き込まなければ
ならないのは、以下のような内容です。
・営業区域:基本的には都道府県単位です。
・事務所、営業所の住所や広さなど
・営業所に配置する車両の種別や台数
・車庫の場所や広さなど
・乗務員の仮眠、休憩などのための施設の位置、面積など
また、別紙として事業用自動車の明細として、車種区分、
形状、乗車定員などを書く表があります。
こんなところです。難しいことはないでしょう?
これが、今回作成する基本的な書類です。要するに
私は介護タクシーを開業したいので、どうか許可して
ください、と運輸局長にお願いする1枚の書類です。
正式な名称は
「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
経営許可申請書」
というものです。
名前は長ったらしいですが、この書類に書き込む内容は
申請者の住所、氏名、連絡先、それから事業者の名称
(屋号など)と代表者名、住所、とこれだけです。
この書類の一番上には
「この度、下記のとおり一般乗用旅客自動車運送事業
(福祉輸送事業限定)を経営したいので、許可願いたく
道路運送法第5条の規定により、関係書類を添えて申請
致します。」
と書いてあるので、そこに署名だけして提出する、と
考えればいいでしょう。ここでは、何も悩むことはありません。
ただ、ここであらかじめ「屋号」は考えておいた方がいいでしょう。
私は介護タクシーを開業したいので、どうか許可して
ください、と運輸局長にお願いする1枚の書類です。
正式な名称は
「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
経営許可申請書」
というものです。
名前は長ったらしいですが、この書類に書き込む内容は
申請者の住所、氏名、連絡先、それから事業者の名称
(屋号など)と代表者名、住所、とこれだけです。
この書類の一番上には
「この度、下記のとおり一般乗用旅客自動車運送事業
(福祉輸送事業限定)を経営したいので、許可願いたく
道路運送法第5条の規定により、関係書類を添えて申請
致します。」
と書いてあるので、そこに署名だけして提出する、と
考えればいいでしょう。ここでは、何も悩むことはありません。
ただ、ここであらかじめ「屋号」は考えておいた方がいいでしょう。
これは、この後に説明する各種申請書と、それぞれに
添付されている手引書の表紙のようなもので、1ページの
書類です。
この中に、申請書の提出先、提出部数、書類様式、そして
法令試験について書いてあります。
提出先は営業地域を管轄する運輸支局です。
提出部数は、東北運輸局(つまり親分)に1部。これは
書類原紙になります。そして、支局用にコピーを1部。
あとは申請者の控えにコピー1部です。控えにも受領印を
もらうので、必ず支局に提出しなければなりません。
書類様式はA4版縦に横書き、左とじ、と規定されています。
提出書類は印刷された用紙でもらうものもありますが
営業所や車庫の見取り図など、自分で作らなければならない
書類もあるので、この様式は守らなければなりません。
最後に、法令試験もあるよ、という記述がさりげなく書いて
あります。
添付されている手引書の表紙のようなもので、1ページの
書類です。
この中に、申請書の提出先、提出部数、書類様式、そして
法令試験について書いてあります。
提出先は営業地域を管轄する運輸支局です。
提出部数は、東北運輸局(つまり親分)に1部。これは
書類原紙になります。そして、支局用にコピーを1部。
あとは申請者の控えにコピー1部です。控えにも受領印を
もらうので、必ず支局に提出しなければなりません。
書類様式はA4版縦に横書き、左とじ、と規定されています。
提出書類は印刷された用紙でもらうものもありますが
営業所や車庫の見取り図など、自分で作らなければならない
書類もあるので、この様式は守らなければなりません。
最後に、法令試験もあるよ、という記述がさりげなく書いて
あります。