山形市で開業する介護タクシー走蔵(はしぞう)の開業申請に始まり
日々の仕事、生活から感じたことなどを書いていきます。
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午後からタクシーメーターの代理店に行ってきました。
山形走蔵では、横浜で使っていたタクシーメーターを
そのまま使うのですが、運賃体系や電話番号などが
変わるので、ソフトを変更しなければなりません。
また、事業に使用する場合は、最初に検定を受けない
といけないので、それも代理店にお願いすることに
なります。
今日は、発注にあたっての段取りの打ち合わせを
しました。
今回の発注に必要なのは、
・経営許可書
・運賃認可書
・運賃表
それから、領収書などに印刷する内容、です。
これを代理店経由でメーターのメーカーに発注し
ソフトを作ってもらいます。
変更仕様の指示
変更ソフトの制作
メーターへの組み込み
動作確認
本検定
納品
という手順です。
ソフトの制作に21000円。
検定に4200円かかる、ということです。
山形走蔵では、横浜で使っていたタクシーメーターを
そのまま使うのですが、運賃体系や電話番号などが
変わるので、ソフトを変更しなければなりません。
また、事業に使用する場合は、最初に検定を受けない
といけないので、それも代理店にお願いすることに
なります。
今日は、発注にあたっての段取りの打ち合わせを
しました。
今回の発注に必要なのは、
・経営許可書
・運賃認可書
・運賃表
それから、領収書などに印刷する内容、です。
これを代理店経由でメーターのメーカーに発注し
ソフトを作ってもらいます。
変更仕様の指示
変更ソフトの制作
メーターへの組み込み
動作確認
本検定
納品
という手順です。
ソフトの制作に21000円。
検定に4200円かかる、ということです。
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ほとんどの自治体で実施されていると思いますが
山形市でも障害者を対象としたタクシー利用券の
交付が行われています。
利用券の助成額は1枚あたり500円で、1回の
乗車について最大3枚まで使用できます。もちろん
障害者割引とは併用となります。
(精神障害者保健手帳の場合、運賃の1割引は
対象となりません)
ただ、どのタクシーでも使えるかというと、指定
事業者になっているタクシーでなければ使用でき
ません。
タクシー事業者側から言えば、指定されていないと
券をもらっても換金できませんから、まず市の指定
を受けることが必要です。
今日は、その申請の手続きについて問い合わせる
ために、山形市役所生活福祉課障がい福祉係に
行ってきました。
山形市の障害者に対するこの種の助成制度には
3種類あります。(対高齢者制度は除く)
一つは「普通タクシー」用の利用券。
一つは「リフト付タクシー」で時間制運賃を採って
いるものに使用する利用券。
そして、もう一つは、障害者自身の運転する自動車
への給油費の助成です。
走蔵の自動車はスローパーなので、リフト付には
該当せず、「普通タクシー用利用券」となります。
普通タクシー利用券は障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳で一定の等級以上の
人に交付されます。
事業者指定の申請は、開業後が適当ということ
なので、申請書類等を受け取ってきました。
近隣の上山市、天童市でも同様制度があるので
そちらにも申請をしようと思っています。
山形市でも障害者を対象としたタクシー利用券の
交付が行われています。
利用券の助成額は1枚あたり500円で、1回の
乗車について最大3枚まで使用できます。もちろん
障害者割引とは併用となります。
(精神障害者保健手帳の場合、運賃の1割引は
対象となりません)
ただ、どのタクシーでも使えるかというと、指定
事業者になっているタクシーでなければ使用でき
ません。
タクシー事業者側から言えば、指定されていないと
券をもらっても換金できませんから、まず市の指定
を受けることが必要です。
今日は、その申請の手続きについて問い合わせる
ために、山形市役所生活福祉課障がい福祉係に
行ってきました。
山形市の障害者に対するこの種の助成制度には
3種類あります。(対高齢者制度は除く)
一つは「普通タクシー」用の利用券。
一つは「リフト付タクシー」で時間制運賃を採って
いるものに使用する利用券。
そして、もう一つは、障害者自身の運転する自動車
への給油費の助成です。
走蔵の自動車はスローパーなので、リフト付には
該当せず、「普通タクシー用利用券」となります。
普通タクシー利用券は障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳で一定の等級以上の
人に交付されます。
事業者指定の申請は、開業後が適当ということ
なので、申請書類等を受け取ってきました。
近隣の上山市、天童市でも同様制度があるので
そちらにも申請をしようと思っています。
本日、山形運輸支局において、介護タクシー走蔵の
経営許可書伝達式が行われました。写真が許可書です。
公式な書類なので、複製防止のため「SAMPLE」
を入れてあります。
式の後、支局の担当の方から、開業にあたっての
説明がありました。開業までに提出しなければ
ならない書類のことや、自動車や設備について
準備しなければらないこと等々です。
横浜での場合と違っていたのは、まずこちらの方が
かなり厳密である、ということ。「まあ、そこは
適切に考えて・・・」などということはなく、質問
にはきっちり調べて返答してくれます。
で、あらたにやらなければならないのが「アルコール
チェッカーによる飲酒チェック」です。これは法律で
義務付けられたそうで、早速チェッカーの購入を
検討しています。
また、乗車前後の「点呼」についても、個人事業者
であっても、自分以外の人間がやらなければなら
ないそうで、結局、家内にやってもらうことに。
などなど、許可は下りたものの、実際の開業まで
にはまだ少々やらなければならないことがある
ようです。