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山形市で開業する介護タクシー走蔵(はしぞう)の開業申請に始まり 日々の仕事、生活から感じたことなどを書いていきます。
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自家用車による福祉有償運送については、福祉輸送事業
限定の許可取扱いの公示に記載されていますが、これは
わたしが開業しようとしている「介護タクシー」とは異なる
ものなので、今回のブログ内容には含めないものとします。

念のため・・・・・。
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まず最初に渡されたのが次の2種類の「公示」だった。
「一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請事案の審査基準について」
「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて」

最初のものは一般的なタクシー会社などの事業許可の審査基準で
あって、後者がいわゆる介護タクシー等(福祉有償輸送も含む)の
許可についてだ。介護タクシーといっても、基本的には一般の
タクシー会社と同じ事業認可なので、その内容を理解したうえで
福祉限定の内容を確認する必要があるのだ。
福祉限定の場合は審査基準が大幅に緩和されてはいるが、
それは個人事業者でも容易に事業参画ができて、昨今の高齢化
社会への対応や福祉サービス向上に貢献してもらいたい、という
意味があることを忘れてはいけない。
これらふたつの公示を読むと、これから開業しようとするときに
何が必要なのかが理解できるようになっている。
そして、それらの条件をクリアしていることを書類で証明していく
ことが、要するに「許可申請」作業となる。
介護タクシーの開業申請は、開業したい地区を管轄する
運輸支局で行います。山形市で営業したい場合は東北
運輸局山形支局になります。
まずは支局に電話をいれてみると、担当が不在の場合も
あるので、来所のアポをとってほしい、とのこと。早速
アポをとり、その時間に行ってみた。山形支局での担当部署
は「企画輸送・監査部門」というところ。二階になります。
カウンターの前でうろうろしていると
「あ、電話でご予約の方ですね」
と、声をかけてくれた。担当のYさんだった。
カウンターはいっぱいだったので、手前のテーブルで説明を
してもらった。あまり詳しい説明はなかったが、書類を一束
渡されて
「まずはこれを読んでおいてください。わからないことがあれば
いつでも聞いてください」
とのこと。ざっと目を通すと、関東運輸局のものとほとんど
同じなので(あたりまえだけど)ちょっと気が楽になる。
ただ。
ひとつだけ違うことを告げられた。それは「法令試験」がある
ということ。横浜では、なかったんだけど。ちょっとびびった
けれど、これは申請から2ヵ月後あたりなので、そのときに
また詳しく教えてくれるとのこと。
そんな簡単な会話で、約15分。
とりあえず書類を持ち帰り、自宅でじっくりと読むことにした。

これまで横浜で介護タクシーを開業してきましたが、このたび
郷里の山形に戻って、こちらで開業することになりました。
5年前にも横浜で開業申請をしたのですが、今回あらためて
その手続きをやるにあたり、その経過を公開することにしました。
これから介護タクシーを開業しようと思っている方々に、少し
でも参考になれば幸いです。
開業申請は自分でも十分にできる、ということを知っていただけ
ればと思います。
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プロフィール
HN:
hashizou
年齢:
72
性別:
男性
誕生日:
1952/06/14
職業:
介護タクシー
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釣り、音楽
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